映像利用における注意 Precautions when Using Video

ホテル・カフェ・バス・健康ランド・船舶・病院などの施設で、ビデオソフトやDVDソフトをお客様向けに上映したり(BGVとしての使用も含みます)、お客様に貸し出したりする場合は「業務用の使用」となり、著作権者の許諾が必要となります。

著作権法では、CCTV装置、プロジェクター等で上映する行為を「上映権」、貸し出したりする行為を「頒布権」という権利で「ビデオソフト・DVDソフト」の権利者を保護しています。

ビデオテープ・DVD等に録画された映画・映像は、著作権法で「映画の著作者」として規定されています。 「著作権者」は、複製権(著作権法第21条)・頒布権(著作権法第26条)・上映権(著作権法第22条の2)を専有しています。著作権者以外の人がビデオソフトやDVDソフトを、「複製したり」、「貸したり」、「視聴させたり」する場合は有料はもちろん、たとえ無料のサービスであっても、著作権者の「許諾」が必要となります。

映画の著作物の著作権者(メーカー)は、市販やレンタル用とは別に「業務用ビデオソフト」を用意し、利用者の方と 固別に業務使用契約を交わして、これを提供していますので、上映する場合には、業務用のビデオソフトをご利用ください。

  • ビデオシアターでの上映や自主上映会などによる上映
  • ホテル・旅館でのCCTV(構内有線テレビ)
  • ホテル・旅館での宿泊者向けレンタル
  • 健康ランド・サウナ・個室シアターでの上映(インターネットカフェ、マンガ喫茶等での視聴を含む)
  • 長距離バス・旅客機・客船での上映
  • 催事場・レストラン・喫茶店等での上映
  • 図書館・公共施設・ホール・キッズルームでの上映
  • 福利厚生事業としての社員向けレンタル
  • CATV(有線放送)

著作権者の許諾を受けずにビデオソフトやDVDソフトを 「複製したり」「貸したり」 「視聴させたり」する行為は、著作権者の著作権を侵害する行為となり、刑事罰として10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人は最高3億円以下の罰金)、またはこれらの併科。また民事上の損害賠償も負うこともあります。

一般にレコード店、書店等で販売されているビデオソフト・DVDソフトや、レンタル店でレンタルに供されているビデオソフト・DVDソフトは「個人が家庭内において視聴する目的」という限定つきで許諾され、頒布されているものですので、業務用として使用することはできません。

業務用の使用ができるのは、著作権者が「公衆に見せ聞かせること」を承諾した「業務用ビデオソフト・業務用DVDソフト」だけとなります。

弊社は正規の代行業者として業務用ビデオソフト・業務用DVDソフトに「業務用使用許諾シール」を貼付し、市販用・レンタル用とは区別したビデオソフト・DVDソフトを提供いたしております。
詳しくは弊社 担当までお問い合わせ下さい。

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日本国際映画著作権協会 / JIMCA

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著作権について

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